迷子にしたら / 保護したら
迷子にしたら
1. 警察・保健所・愛護センターへ届け出てください
* 近隣全ての施設に届け出てください
(縦横の繋がりがない場合があります)
* 毎日電話をして確認してください
* ホームページも確認してください
* 【国立感染症研究所HP・全国の保健所一覧】
https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2153-hcl/2401-phc-index.html
【環境省HP・収容動物検索サイト】
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/shuyo/
【都道府県警の遺失物公表サイト】
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/ishitsubutsu/ishitsu-todokedekensaku.html#kensaku
2. 近隣の動物病院・トリミングサロン・ペットホテルなどに連絡してください
* 写真を持参することをおすすめします
* 戸別配達をしているクリーニング屋さんも地元に詳しい方が多いです
3. ポスターを製作して動物病院・コンビニなどに貼付を依頼してください
* 電柱への貼付は許可が必要なのでお気をつけください
* 可能な限りたくさん作ることをおすすめします
* ポスターの雛型をご用意していますので下記ボタンからご利用ください
出力後手書き版・パソコン編集版2タイプございます
ポスターのデザインの著作権は迷子犬の掲示板にあります
デザインを変更してのご利用は著作権法違反となります
また、迷子犬の掲示板の活動の趣旨に反する利用と複製は
ご遠慮ください designed by 1ppodesign
4. SNSで迷子犬情報を投稿し、みなさんの協力を呼びかけてください
* 当サイトの「HOME」ページに記載の項目を参考に迷子情報を投稿してください
* ❤️迷子犬の掲示板 にご連絡いただければ拡散のお手伝いさせていただきます
5 清掃局に確認してください
* 事故にあった場合は清掃局の管轄となります
パソコン編集版はコチラをクリックしてください↓
出力後手書き版はコチラをデバイスに保存、出力してください↓(パソコンでは右クリック→名前をつけて画像を保存)
保護したら
1 警察・保健所・動物愛護センターに届け出てください
* 警察への届け出(遺失物拾得届け)は義務です
* 届け出をせずに勝手に飼ったり譲渡することは横領罪や窃盗罪にあたることがあります
2 もし可能な場合は飼い主が見つかるまでご自宅などで保護をお願いします
* 遺失物として扱われ、届出から三ヶ月たっても飼い主が判明しない場合は所有権は保護主に移ります
3 警察や愛護センターに引き取ってもらうこともできます
* 公示から二週間たっても飼い主が判明しない場合は売却・譲渡・処分の対象となります
4 飼い主を探す方法については「迷子にしたら」をご参照ください
* ポスターの雛型をご用意していますので下記ボタンからご利用ください
出力後手書き版・パソコン編集版2タイプございます
ポスターのデザインの著作権は迷子犬の掲示板にあります
デザインを変更してのご利用は著作権法違反となります
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